オレンジ 本文へジャンプ

普通養子縁組

養子縁組の成立

 養子縁組が成立するには、次のような要件が必要。

@縁組をして親子になろうという意思の一致

A養親が成年に達していること(792条)

B養親が養子より年上であること(793条)

C養親が養子よりも年上でも養子が自分の尊属でないこと

D夫婦が未成年を養子とする場合、夫婦は共同で縁組しなければならない(795条)

E夫婦の一方が成年者を養子とする場合、他方の同意が必要

F夫婦の一方が養子となる場合、他方の同意が必要

G養子が15歳未満のときは、その子の法定代理人(親権者か後見人)の承諾を得ること

H未成年を養子とする場合、家庭裁判所の許可が必要(自分か直系卑属の場合は不要)

 

養子縁組の効果

 養子縁組の日から、養子は養親の嫡出子としての身分を得る(809条)。

 その他次のような効果があります。

@養子と養親・養親の血族の間に親族関係が発生(727条)

 (相続関係・扶養義務関係が発生)

A養子は養親の氏を称することになる(810条)

B養子は養親の戸籍に入る

C養子は養親の親権に服する

 

離縁

 養子・養親の一方が亡くなった場合、生き残った者は家庭裁判所の許可を得て、離縁届を出すことができます。

 養親が亡くなった場合、離縁届を出さなければ養子と養親の血族の間には親族関係が残ります。養親が亡くなった場合、離縁届を出してしまえば、養子と養親の血族の間の親族関係が消えます。

 両者が生きている場合にも、次の4種類の離縁が可能です。

@協議離縁

A調停離縁

B審判離縁

C裁判離縁

 

離縁の効果

@養子は縁組前の氏に戻る

A養子は縁組前の戸籍に戻る

B養子が未成年なら実親の親権が成立

 (実親がいなければ後見が開始)

C養子が祖先の祭具を承継していれば承継者を決定しなければならない

 

 

参考文献

内田貴『民法W 親族・相続 補訂版』有斐閣 2007

尾崎哲夫『はじめての親族・相続 第5版』自由国民社 2006

植木信一編『保育ライブラリ児童福祉』北大路書房 2004

東京都福祉保健局 『東京都の養子縁組とは』

 

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_08.html

(裁判所 養子縁組許可ページ)

普通養子