特別養子縁組
特別養子縁組とは子のための養子制度に徹したものです。子が幼児の時に養親の子にして、実施と変わらない状況を作り出し、子の幸せをあくまでも追求する制度。
次のような要件が必要。
@養子となる子は特別養子縁組請求の時に原則として6歳未満
A養親の一人は25歳以上他方は20歳以上
B養親になれるのは夫婦だけ
C夫婦は共同で養子縁組する
D養子となる子の父母の同意が必要※1
E養親は審判確定の日から10日以内に届け出る※2
F養親が養子を6か月以上監護
※1父母が意思表示をできないときや父母が子を虐待している場合には同意は不要。
※2届出後、養親の氏で新戸籍を編成し入籍させ、元の戸籍からは除籍する。
父母欄に養父母の氏名を記載しますが、養父母という字句は入れない。
特別養子縁組の効果
特別養子縁組の成立によって、実父母・実父母の血族と養子の間の関係は消滅します。この点が普通の養子と違う。
(完全養子とも呼ばれる)
特別養子縁組の離縁
離縁は原則として認められない
養親は離縁の請求をすることができない
離縁を請求できるのは、養子・実父母・検察官のみ。
次の場合、離縁を請求できる。
@養親による虐待など
A実父母が子の看護をすることができる
B離縁が養子のためにプラス
参考文献
内田貴『民法W 親族・相続 補訂版』有斐閣 2007年
尾崎哲夫『はじめての親族・相続 第5版』自由国民社 2006年
植木信一編『保育ライブラリ児童福祉』北大路書房 2004年
東京都福祉保健局 『東京都の養子縁組とは』
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_09.html
(裁判所 特別養子縁組成立 ページ)
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