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養子縁組里親

養子縁組里親とは

・ 養子縁組を目的として、それまでの間里親といて子どもを養育していただく家庭のこと。

  児童相談所が扱う養子縁組は、原則として特別養子縁組。※1

 

養子縁組里親になるための要件

  申込者は、25歳以上50歳未満であり、婚姻している夫婦であること。

  居室の広さは、少なくとも210畳以上あり、家族構成に応じた適切な広さが確保されていること。

  その他の要件については、東京都の里親認定基準(※2)を満たしていることが必要。

 

申請から登録までの流れ

@    児童相談所へ問い合わせ

A    申請

B    家庭調査(家族全員の方が在宅時に、児童相談所の職員の方が訪問される。)

C    児童福祉審議会で審議(2か月に1回開催。)

D    東京都知事が認定・登録(登録後、2年ごとに里親の登録更新の手続きがある。)

E    新規登録研修の受講(研修を受講後、子供の紹介がある。)

 

子どもの紹介から委託までの流れ

@    子どもの紹介(児童相談所から子どもの紹介がある。)

A    引き合わせ(児童相談所の立ち会いの下、面会をする。)

B    交流・委託(おおむね13ヶ月程度の交流期間を経て、児童相談所が家庭の意思や子どもの状況を総合的に判断して委託の可否を決定。)

 

特別養子縁組の流れ

子どもの委託

 

↓(委託から半年程度の養育を経て・・・)

 

家庭裁判所への申立て

 

 

家庭裁判所での調査<実親・里親双方>

 

 

特別養子縁組の審判確定

 

審判確定日の翌日に児童福祉法の里親委託解除・里親登録抹消

 

※1 特別養子縁組とは、6歳未満の子供の福祉を最優先にした養子縁組制度です(特例として、6歳以前から子どもを養育している場合は、子どもが8歳に達するまでは特別養子縁組の申立てができる。)特別養子縁組につきましては別記事にて詳しく記載しておりますので、ご参考ください。

 

※2 里親認定基準(抄)

・ 心身ともに健全であること

  児童の養育に関し、虐待等の問題がないと認められること。

  世帯の収入額が生活保護基準を原則として上回っていること。

  里親申込者と起居を共にする者は、児童の受託について十分な理解を有するものであること。

 

以上、東京都福祉保健局発行の『東京都の養子縁組里親とは』に沿って、東京都の養子縁組里親制度についてご紹介させていただきました。