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少年事件の分類 |
少年事件とは20歳未満の少年を対象とする事件。少年法3条は、次の3種の少年を少年審判の対象としている。
1. 14歳以上の罪を犯した少年(犯罪少年)
2. 次の虞犯(ぐはん)事由があって、将来において罪を犯す虞のある少年(虞犯少年)
・保護者の正当な監督に服しない性癖のあること ・正当な理由がなく家庭に寄り附かないこと
・犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りすること
・自己または他人の徳性を害する行為をする性癖のあること 3. 14歳未満の刑罰法令に触れた少年(触法少年)
少年審判の対象は、犯罪少年、虞犯少年、触法少年の3種である。
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