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ほっとファミリー

養子縁組を目的とせずに、いろいろな事情で家庭で暮らすことおできない子どもを一定期間養育していただく家庭のこと。

 

○ほっとファミリー

 養子縁組を目的とせずに、一定期間子どもを養育する家庭

 

○短期条件付養育家庭

 原則として、2か月以内の短期間子どもを養育する家庭

 

○レスパイト限定養育家庭

 ほかの里親が養育している子どもを一時的に養育する家庭

 

○ファミリーホーム

 ほっとファミリーのうち、一定の要件を満たし、46人の子どもを養育する家庭

 

ほっとファミリーになるには・・・

*申込みの条件は

・ 申込者のうち主たる養育者の年齢が25歳以上65歳未満で健康な方。ただし、短期条件付・レスパイト限定養育家庭は、65歳以上であっても申し込みができる。

  配偶者がいない場合は、次の@A両方の要件をみたしていること。

@    申込者と同居し、主たる養育者を補助できる20歳以上の家族がいること。

A    子どもを養育した経験があるか保健士、看護師、保育士等の資格があること。

  ほっとファミリーとして子どもを養育することを家族全員が理解していること

  申込みの動機が児童の最善の福祉を目的としていること。

  家庭は、「里親が行う養育に関する最低基準」を守って子供の養育にあたることが必要。

 

ほっとファミリーの申請から登録までの流れ

@    児童相談所へ問い合わせ

A    申請

B    家庭調査(家族全員の方が在宅時に、児童相談所の方が訪問。)

C    児童福祉審議会里親認定部会で審議(2か月に1回開催。)

D    東京都知事が認定・登録(登録後2年ごとに里親の登録更新の手続きがある。)

E    新規登録研修の受講

 

子どもの紹介から委託まで

@子どもの紹介

・児童相談所からまず電話で紹介。

A引き合わせ

・担当の児童福祉司が子どもの状況を説明

・子どもが生活している場所で児童相談所の立ち会いの下、面会。

B交流・委託

・概ね1〜3ヵ月程度の交流期間を経て、外出、外泊を重ね子どもとの関係を築いていく。

・長期間外泊交流中に、児童相談所が訪問し、ほっとファミリーの意思や子どもの状況をもとに総合的に判断し、委託の可否を決定。

・交流中の費用は、ほっとファミリー負担。

C委託中

・児童相談所が家庭を定期的に訪問。

・養育にあたっては、ほっとファミリー等と相談し作成する子どもの「自立支援計画」にそって養育し「養育状況報告書」を児童相談所に提出する。

・委託中は養育費(子どもの生活費等と里親手当)が支払われる。

・子どもの委託は2年ごとに見直し、子どもの養育上必要に応じて更新。

D措置解除

・「家庭引き取り」「満年齢解除」等の理由により委託措置解除される。

 

子どもが委託されると

住民票の続柄は「縁故者」になる

ほっとファミリーの健康保険には加入できないが、児童相談所が「受診券」を発行するので医療費はかからない。

里子は扶養控除の対象になります。

 

以上、東京都福祉保健局発行『東京都のほっとファミリーとは』より