子ども虐待防止「オレンジリボン運動」
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虐待の定義

児童虐待防止法2条

1 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(身体的虐待)
2 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。(性的虐待)
3 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を   著しく怠ること。(ネグレクト)
4 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(心理的虐待)



子どもへの虐待の相談・通告の件数は増加の一途をたどり、10年前の約14倍となっているようです(都内の児童相談所)。
子どもへの虐待とは、保護者(親、または親にかわる養育者)によって加えられた行為で、以下のように分類される。
(ほとんどの場合重複して起こっている。)

●身体的虐待
・殴る、蹴るなどの暴力
・タバコの火などを押しつける
・逆さづりにする
・冬戸外に長時間しめだすなど

●性的虐待
・性的いたずら
・性的行為の要求
・性器や性交をみせる
・ポルノグラフィーの被写体などを子どもに強要するなど

●心理的虐待
・無視、拒否的な態度
・罵声を浴びせる
・言葉によるおどかし、脅迫
・きょうだい間での極端な差別扱いなど

●ネグレクト(養育の放棄又は怠慢)
・適切な衣食住の世話をせず放置する
・病気なのに医師に見せない
・乳幼児を家に残したまま度々外出する
・乳幼児を車の中に放置する
・家に閉じ込める(学校等に登校させない)など

このほか、@保護者以外の同居人による身体的・性的・心理的虐待と同様の行為を
保護者が放置することもネグレクトとして、また、A子どもの目前で配偶者に対する暴力(ドメスティックバイオレンス)も子どもに著しい心理的外傷を与えるものであれば心理的虐待として、平成16年の法律改正で児童虐待に含まれることになりました。
(『みんなの力で防ごう児童虐待 東京都児童相談センター事業課 発行』)

子どもへの虐待として、以上のようなものが虐待にあたるとされています。

なお、虐待の影響として、
子どもたちは・・・
■発育・発達の遅れなどの身体症状
■情緒不安定、感情抑制、強い攻撃性などの精神症状
があらわれることがあるそうです。
他人とのコミュニケーションがうまくとれず、さまざまな問題行動をひきおこすこともある。また、成長するにつれて、極度の自己嫌悪や自殺願望、アルコール、薬物依存に結びついたり次の世代に引き継がれていくこともあります。

親たちは・・・
■子育ての悩み
■周囲からの孤立
■家庭の不和
■親自身が虐待を受けて育ってきた
■経済的な問題
など様々なストレスや葛藤があります。そして苦しんで助けを求められずにいます。親を非難するだけでなく、家族を支援していくことが必要です。