支給要件
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で政令で定める程度の障害を有する児童を含む。)、次のいずれかの状態にある児童
○父が死亡した児童
○父に1年以上遺棄されている児童
○父母が離婚した児童
○父が法令により1年以上拘禁されている児童
○父が重度の障害を有する児童
○婚姻によらないで生まれた児童
○父が生死不明である児童
支給制限
○児童が父又は母の死亡による遺族年金等を受けることができる場合
○児童が父に支給される年金の加算の対象になっている場合
○児童が里親に委託されている場合
○児童が児童福祉施設等に入所している場合
○児童が父と生計を同じくしている場合(父障害による受給を除く。)
○児童が母の配偶者(事実上の配偶者含む。)に養育されている場合
○請求者が老齢福祉年金以外の年金を受給できる場合
○請求者又はその扶養義務者等の前年(1月から7月までの月分の手当てについては前々年)の所得が一定以上ある場合
○請求者又は児童が日本国内に住所を有しない場合
支給方法
○原則として毎年、4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・12月(8月から11月分)に前月分までをまとめて支給
手続きの際持参するもの
○請求者及び児童の戸籍謄本
○世帯全員の住民票の写し(外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書)
○請求者の口座番号が確認できるもの(通帳)
○印鑑
○1月1日現在、他の市区町村にお住まいだった方は前住所地の市区町村の発行する「所得証明書」(所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの)
○認定請求書(窓口にある)
○口座振替依頼書(窓口にある)
○受給要件によっては、他の書類が必要。
○『特例支給』
児童扶養手当は、母子家庭またはそれに準じる家庭のお子さんの母親、または養育者に対して支払われる手当。
平成10年7月以前、この手当はお子さんが父親から認知されると手当が受けられないという規定があった。
しかし、平成14年1月31日最高裁判所において、この規定は「母子家庭を支援しようという法律の趣旨に反し無効」との判決が言い渡され、東京都は遡及して手当を支給(特例支給)とするため、国との調整等準備を進めてきた。
(東京都福祉保健局発行 『児童扶養手当の特例支給について』より)
○特例支給を受けられる人は
平成10年7月以前に、お子さんが父親から認知されたことを理由に手当を受けることができなかったか申請をしなかった母または養育者で、当時東京都内に住所のあった方。
また、対象となるお子さんは、平成10年度末までに満18歳以下であったか、20歳未満で政令で定める程度の障害をお持ちであったお子さん。
なお、上記母又は養育者が亡くなっている場合は、対象であったお子さんが請求できる。
○申請のための手続き
現在お住まいの東京都内の区市町村担当課に本人がむかう。
他道府県にお住まいの方は、当時お住まいであった東京都内の区市町村が窓口。
○申請に必要な書類
下記の書類が共通して必要。
@当時の所得を証明できる書類
(非)課税証明書、源泉徴収票等。(当時親や兄弟姉妹と同居されていた方はその方の分も)
A当時東京都内に居住していたことがわかる住民票、住民票の除票または戸籍の附票
Bお子様の認知についてあなたがひとり親であったことのわかる戸籍謄本
上記以外であっても、事実が推測されるほかの書類を添付することにより申請が可能となる場合がある。また、事情によっては上記以外の書類が必要となる場合もあるので、窓口で十分ご相談することをお勧めします。
○注意事項
@特例支給は、当時の手当額、所得制限額を適用し、平成10年7月分までの手当てが対象となる。
A婚姻(内縁関係を含む)や、お子さんを監護しなくなった等資格喪失事由があった場合はその事由が発生した月分までの支払いとなる。
B認知による資格喪失等の後、他事由(遺棄等)により手当を受給されている場合は、その支払いが開始した月の前月分までの支払いとなる。
C資格喪失処分によって過払い金(返還金)が発生した方で、未返済金がある場合、支払われる手当と相殺になる。
D遡及支払対象期間中に都外へ転出された場合、その期間については転出先の道府県が支払いを行うことになるので、当該道府県の児童扶養手当担当課へお問い合わせすることをお勧めします。
※虚偽の申請により手当を受給した場合には、児童扶養手当法第23条第1項に基づき、支払われた手当の全部または一部を返還しないといけなくなるほか、同法35条に基づき、3年以下の懲役、又は30万円以下の罰金に処せられることがある。
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