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児童手当

児童手当制度の目的

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

 

児童手当のしくみ

1.手当の種類(児童手当法の区分

[3歳未満の児童]

@児童手当

A特例給付(法附則第6条給付)

 所得制限法により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付がされる。

 

[3歳以上12歳到達後最初の331日までの間にある児童(小学校修了前の児童)]

B小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)

 3歳未満の児童の場合の児童手当に相当。

C小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)

 3歳未満の児童の場合の特例給付(法附則第6条給付)に相当。

 

[参考]

[3歳未満の児童]

(国民年金加入者)              (厚生年金等加入者)

@児童手当

A特例給付(法附則第6条給付)

@児童手当

 

[3歳以上小学校修了前の児童]

(国民年金加入者)             (厚生年金等加入者)

B小学校修了前特例給付

(法附則第7条給付)

C小学校修了前特例給付

(法附則第8条給付)

B小学校修了前特例給付

(法附則第7条給付)

 

 

2.支給対象

 児童手当は、12歳到達後最初の331日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当てについては前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合には、児童手当等は支給されない。

 

3.支給額

 3歳未満の児童一律 10,000円(月額)

 

3歳以上の児童

 第一子            5,000円(月額)

 第二子            5,000円(月額)

 第三子            10,000円(月額)

 

4.支払時期

 児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10に、それぞれの前月分までが支給される。

 

5.所得制限限度額

 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市区町村の窓口へお問い合わせすることをお勧めします。


○『手続きの方法』

○はじめに行うこと

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を、受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要

 

※「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しない。児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給される。

 

なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、転入等の属する翌月分から支給される。

 

認定請求に必要な添付書類等

 健康保険被保険者証の写し等

 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

 

児童手当用所得証明書

○提出が必要な方

 当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)

○証明する年

 認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)

 

請求者の銀行等の口座番号など

この他、必要に応じて提出する書類がある。

(養育する児童と別居している場合など)

 

添付書類は、認定請求の後日に提出してもいい場合があるので、市区町村の窓口で確認することをお勧めします。

 

続けて手当を受ける場合

現況届

 児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければならない。

 この届は、毎年6月1日における状況を記載し児童手当等を引き続きうける要件があるかどうかを確認するためのもの。

 この届の提出がないと、6月分以降の手当てが受けられなくなってしまうので注意が必要。

○現況届に必要な添付書類等

・健康被保険者証等の写し等

  請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

・前住所地の市区町村にその年の11日に住所がなかった場合に提出

・その他、必要に応じて提出する書類がある。


○『届け出の内容が変わった時』

1.ほかの市区町村に住所が変わるとき

 ほかの市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当等の受給資格が消滅する。転出後の市区町村で手当てを受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になる。

 手続きが遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなるので注意が必要。

 また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となるので、転出の際に準備する。

 

2.児童手当等の額が増額されるとき

 現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要。

 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されるので、手続きが遅れないようにご注意ください。

 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定認定請求書」の提出は必要ない。

 

3.児童手当の額が減額されるとき

 現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(331日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出。

 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定届」の提出は必要ない。

 また、3歳到達により、第1子、第2子の児童手当の額は、月額1万円から5千円となる。

 

4.児童手当等の支給が終わるとき

 現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出。

 なお、3歳到達により児童手当または特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「受給事由消滅届」の提出は必要ない。

 

5.法附則第6条給付又は法附則第8条給付受給者の方が退職したとき

 法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職して被用者(サラリーマン等)でなくなった場合には、所得制限により手当が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出。

 

6.受給者の方が公務員になったとき

 公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなるので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要。

 

7.受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき

  「住所変更届」を提出。

 

8.受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき

  「氏名変更届」を提出。

児童手当関係届出、手続き一覧

提出を必要とするとき

届出の種類

新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

毎年6月(すべての受給者)

現況届

他の市区町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届、認定請求書

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定認定請求書

年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなった時

受給事由消滅届

法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職したとき

受給事由消滅届

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届、認定請求書

同じ市区町村の中で住所が変わったとき

住所変更届

養育している児童の住所が変わったとき

住所変更届

受給者又は養育している児童の名前が変わったとき

氏名変更届