支給要件
●育成手当
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童
○父又は母が死亡した児童
○父又は母に1年以上遺棄されている児童
○父母が離婚した児童
○父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
○父又は母が重度の障害を有する児童
○婚姻によらないで生まれた児童
○父又は母が生死不明である児童
●障害手当
20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童
○知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度
○身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度
○脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
支給制限
○児童が児童福祉施設等に入所している場合
○児童が父及び母と生計を同じくしている場合(育成手当の場合のみ)
○児童が父及び父の配偶者(※)又は母及び母の配偶者(※)と生計を同じくしている場合
なお、配偶者には事実上の配偶者を含む(育成手当の場合のみ)。
○請求者の前年(1月から5月までの月分の手当てについては前々年)の所得が一定以上ある場合
支給方法
○原則として毎年、2月(10月から1月分)・6月(2月から5月分)・10月(6月から9月分)に前月分までをまとめて支給
手続きの際、持参するもの
○請求者及び児童の戸籍謄本(外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書)
○請求者の口座番号が確認できるもの(通帳)
○印鑑
○1月1日現在、他の市区町村にお住まいだった方は前住所地の市区町村の発行する「所得証明書」(所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの)
○申請書(窓口にある)
○受給要件によっては、他の書類が必要
詳しくは、市区町村の窓口でお問い合わせすることをお勧めします。
※「配偶者(事実上の配偶者を含む。)」には、法律上の婚姻関係になくても、次のいずれかの状況にある異性の方を含む。
@住民票上、同一の住所地に異動した。
A住民票上、同一の住所地に異動していないが、実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問等をしている
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